|
||||||
※以下は埼玉県の場合です | ||||||
T許可の概要 | ||||||
飲食店を新しく開業しようとすつ場合には、保健所の許可が必要です。工事を始める前に、事前の相談を保健所で行います。居抜きで開業する場合にも必ず相談をしておきます。 工事が完了し、開店する10日前までに、保健所に申請し施設検査を受けます。 |
||||||
U許可に必要な条件 | ||||||
許可を取得するには以下の要件が必要です。 1.食品衛生責任者の資格 (1)食品衛生責任者となることができる人は以下のとおり ・ 栄養士・調理師・製菓衛生士等の有資格所 ・ 食品衛生責任者養成講習会受講者等 ※講習会については 社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター(電話 048-862-2253〜4)で 実施しています。 (2)一部の営業内容については食品衛生責任者が不要の場合があります。 2.条例で定められた施設基準をクリアーする設備 3.午後10時以降にカラオケを使用する場合は深夜騒音防止の設備も必要になります。 |
||||||
V必要な書類(新規許可の場合) | ||||||
1.食品営業許可申請書 2.営業施設の大要(平面図及び案内図) 3.申請手数料 飲食店営業 16,000円 喫茶店営業 9,800円 菓子製造業 14,000円 乳類販売業 9,800円 食肉販売業 9,800円 魚介類販売業 9,800円 豆腐製造業 14,000円 食料品販売業 8,900円 4.食品衛生責任者の資格を証明するもの 5.法人場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内) 6.水質検査証明書(水道水以外を使用する場合) 7.従事者の検便成績書 8.深夜営業騒音指導結果報告書 ※上記のうちとりあえず用意できるものをご持参ください。 |
||||||
W営業開始後の手続きの例 | ||||||
以下のような場合には、申請・届出が必要です ・営業期間を更新する場合 ・申請者の住所、営業所の名称等を変更した場合 ・食人衛生責任者を変更した場合 ・廃業した場合 ・相続・合併・分割などにより承継した場合 ・現在許可を得ている業種以外の営業を行おうとする場合 ・食品又は添加物を製造、又は加工する業(食品衛生法、食品衛生に関する条例に 基づく許可業種を除く。)を営もうとする場合 |
||||||
X施設基準の要点(飲食店営業の場合) | ||||||
@調理室専用の調理室であること。(自宅の台所との兼用は不可) A清掃しやすいこと。 B他の部分(住居部分)と区画され、自宅の出入り口とは別にすること。 C天井平滑であること。はりやぬきが、むき出しでなく、ちり・ほこりが落ちない構造で あること。 D壁平滑であり、床面から90cm以上の高さまでは耐水性材料で作られていること。 E床平滑で、耐水構造(コンクリート・モルタル等)であること。 F排水水が溜まらない(排水溝(口)に向け傾斜を付ける)構造であること。 G手洗い調理室・客室・便所に専用の手洗い(L−5程度以上)及び消毒液が設置されてい ること。なお、自動式でお湯の出る構造が望ましい。 H換気調理室・客室ともに換気が十分行えるようにすること。(ダンパー付きの換気扇) I特に調理室はフード内の換気扇のほか、補助換気扇の設置が望ましい。 J周囲の排水が良好で、清掃しやすい構造であること ※喫茶店の場合の営業基準要点 ・調理室があること。ただし、調理場と客席で一室を構成し、かつ、調理場と客席の間に客席の床から一定の高さまでの固定された適当な隔壁がある場合又は食品を調理しない場合は、この限りでない。 ・二槽以上の洗浄槽があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りでない。 ・器具の洗浄用給湯設備があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りでない。 ・客席等の設備を設けて客に飲食させる業態にあっては、客が使用しやすい場所に、流水式手洗い設備及び客用便所があること。 ・冷蔵設備があること |
||||||
Xその他 | ||||||
1.深夜にお酒を出す場合には、警察署への届出が必要です(深夜酒類提供飲食店) 2.店舗の収容人員が従業員も含めて30人を超える場合など必要な場合にはには「防火管理者」の届出が必要 |
||||||