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深夜に酒類を提供する飲食店の届出 | ||||||
Ⅰ 営業の内容 | ||||||
深夜(0時から日の出まで)において、パブレストラン、スナック、居酒屋等の名称を用いて、客に酒類を提供する営業の場合にい届出が必要です。なお「接待」はできません。 保健所の飲食店営業許可が必要になります。 営業しようとする日の10日前までに届出が必要です。 |
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Ⅱ 許可に必要なおもな要件 | ||||||
①営業する店舗のが立地的要件を満足していること ②客室が2室以上の場合に1室が9.5㎡以上あること ③客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと ④善良な風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと ⑤客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと ⑥営業所内部の照度が20ルクス以下にならないよう維持されるため必要な構造又は設備があること ⑦ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと ⑧客に遊興をさせないこと ⑨騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること |
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Ⅲ とりあえずご用意いただく書類 | ||||||
① 営業所の賃貸契約書(所有する場合は登記簿謄本)のコピー ② 住民票(本籍等の記載のあるもの)(外国人の場合は外国人登録証明書) ・本籍地のほか、世帯主、続柄、筆頭者名があるもの ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。 ・管理者についても必要です。 ・最近入手したもの ③ 法人の場合は定款のコピー ④ 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本) ⑤ 営業所の平面図 ⑥ 保健所の営業証明書のコピー ※以上のうち、とりあえずご用意できる書類をご持参ください。 |
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