風俗営業許可・届出
   Ⅰ 風俗営業許可及び届出の種類  
 1 風俗営業(許可)





業 
 ① キャバレーなど(1号) 
 ②  料亭、クラブ、パブスナックなど(2号)
 ③  ナイトクラブなど(3号)
 ④  ダンスホールなど(4号)
 ⑤  低照度飲食店(客席の照度が10ルクス以下)(5号)
 ⑥  区画席飲食店(5㎡以下の区画を設ける飲食店)(6号)



 
 ⑦  マージャン店
 ⑧  パチンコ店 
 ⑨  ゲームセンター等 
 2 深夜における種類提供飲食店営業(届出)
 3 性風俗関連特殊営業(届出)


型 
 ① 個室付浴場業 
 ②  ファッションヘルス営業
 ③ ストリップ劇場等 
 ④ ラブホテル、モーテル等 
 ⑤ アダルトショップ等 
 ⑥ その他の性風俗に関する店舗 


舗 
 ⑦ 派遣型ファッションヘルス営業 
 ⑧ アダルトビデオ等通信販売営業 
 ⑨インターネット等利用のアダルト映像送信型性風俗特殊営業  
 ⑩店舗型電話異性紹介営業
 ⑪無店舗型電話異性紹介営業

Ⅱ 風俗営業許可における一般的な許可に必要な要件(埼玉県の場合)
 
 項目 要件 
人格的要件 以下の項目に該当しないこと
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満
  の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
  がなくなった日から起算して五年を経過しない者
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
④ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑥ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑦ 法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき 
 立地的要件 営業所が以下のいずれにも該当しないこと
① 用途地域からみた営業制限地域 (第1種地域)
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域及び準住居地域(ただし、7号営業及び8号営業に限り一般国道の境界線から
 30m以内の地域では営業可能)
・新座市,川越市,所沢市,狭山市,坂戸市,さいたま市岩槻区,白岡町の公安委員会規則で定める地域

② 保護対象施設からみた営業制限地域
営業所(土地)のある地域  対象となる保護施設 
学校  大学、図書館、病院、診療所(有床)、児童福祉施設、特別養護老人ホーム
商業地域(第3種地域)  上記の施設から70m以内  上記の施設から50m以内
・さいたま市宮町の一部
・川口市西川口の一部
(第4種地域)
 上記の施設から70m以内  上記の施設から50m以内
さいたま市大宮区宮町1丁目、大門町1丁目及び2丁目並びに仲町1丁目及び2丁目の地域
(第5種地域)
 上記の施設から50m以内  上記の施設から30m以内 
上記以外の地域
例)・近隣商業地域
  ・工業地域
  ・準工業地域
(第2種地域) 
 上記の施設から100m以内  上記の施設から70m以内

③店舗型性風俗特殊営業の禁止区域
 ・一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所及び特別養護老人ホームから200メール以内
 ・風営法第2条第6項第1号から第4号(モーテルのみ)までの営業の場合は②の表の第1種、第2種、第3種、第5種地域
 ・風営法第2条第6項第4号(モーテルを除く)、同項第5号の営業の場合は②の表の第1種、第2種地域
 構造に関する要件  営業の種類に応じ,一定の基準(客室床面積,営業所の照度等)に適合すること
 
Ⅲ 許可に必要な書類(例)
     ① 営業の方法を記載した書類
  ② 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  ③ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  ④ 住民票(外国人登録証明書)の写し
  ⑤ 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  ⑥ 登記事項証明書(法務局発行)
  ⑦ 市区町村長の発行する身分証明書
  ⑧ 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記④から⑦までの書面
  ⑨ 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記④から⑦までの書面
  ⑩ パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等
 
  Ⅳ 営業上の遵守事項(例)  
   ①許可証の掲示義務
 ②名義貸しの禁止
 ③構造及び設備の維持
 ④営業時間の規制
 ⑤照度の規制
 ⑥騒音及び振動の規制
 ⑦広告及び宣伝の規制
 ⑧料金の表示
 ⑨年少者立ち入り禁止
 ⑩接客従業者に対する拘束的行為の規制
 ⑫拘束的行為を受けている接客従業者が業務に従事することを防止するための処置
 
  Ⅴ 許可後の変更手続き(例)  
   ①営業所の構造又は設備を変更した時の承認及び届出
 ②氏名、住所、社名、代表者、役員の役員の役員の指名及び住所の変更
 ③許可証の再交付及び書き換え
 ④相続の承認
 ⑤法人の合併
 ⑥法人の分割