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バー・カラオケスナックの許可申請 | ||||||
Ⅰ 営業の内容 | ||||||
バー、カラオケスナックは2号営業(社交飲食店)に該当します。ただし、ダンスをさせる場合には1号営業(キャバレー)になります。 保健所の飲食店営業許可が先行して必要になります |
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Ⅱ 許可に必要なおもな要件 | ||||||
①営業する店舗のが立地的要件を満足していること ②営業を行う個人又は会社が人格的要件を満足していること ③客室が2室以上の場合に和室の場合は9.5㎡、洋室の場合は16.5㎡以上あること ④客室の内部が外部から容易に見えないこと ⑤客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと ⑥善良な風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと ⑦客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと ⑧営業所内部の照度が5ルクス以下にならないよう維持されるため必要な構造又は設備があること ⑨騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること |
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Ⅲ とりあえずご用意いただく書類 | ||||||
① 営業所の賃貸契約書(所有する場合は登記簿謄本)のコピー ② 住民票(本籍等の記載のあるもの)(外国人の場合は外国人登録証明書) ・本籍地のほか、世帯主、続柄、筆頭者名があるもの ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。 ・管理者についても必要です。 ・最近入手したもの ③ 本籍地で発行する「身分証明書」 ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。 ・管理者についても必要です。 ・外国人の方は不要です。 ④ 被成年後見者または被保佐人に登記されていないことの証明書 ・法務局で入手できます。 ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。 ・管理者についても必要です。 ⑤ 管理者の顔写真(縦3.0㎝、横2.4㎝) 2枚 ・申請前6か月以内に撮影したもの ・無帽、正面、上三分身、無背景のもの ・裏面に氏名および撮影年月日を記入 ⑥ 法人の場合は定款のコピー ⑦ 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本) ⑧ 営業所の平面図 ⑨ 保健所の営業証明書のコピー ※以上のうち、とりあえずご用意できる書類をご持参ください。 |
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