風俗営業許可・届出
 個室ビデオ・アダルトショップの届出
   Ⅰ 営業の内容  
個室ビデオ、アダルトショップは風営法第2条第6項第5号により、風俗営業に該当します。営業を開始しようとする10日前までに届け出る必要があります。
Ⅱ 許可に必要なおもな要件
   ①営業する店舗が立地的要件を満足していること   
Ⅲ とりあえずご用意いただく書類
    ① 営業所の賃貸契約書(所有する場合は登記簿謄本)のコピー
  ② 住民票(本籍等の記載のあるもの)(外国人の場合は外国人登録証明書)
     ・本籍地のほか、世帯主、続柄、筆頭者名があるもの
     ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。
     ・管理者についても必要です。
     ・最近入手したもの
  ③ 法人の場合は定款のコピー
  ④ 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)
  ⑤ 営業所の平面図
  ⑥ 営業所で使用する什器(テレビ・ビデオデッキ・ソファー・棚など)の仕様書、姿図、配置図

 ※以上のうち、とりあえずご用意できる書類をご持参ください。