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個室ビデオ・アダルトショップの届出 | ||||||
Ⅰ 営業の内容 | ||||||
個室ビデオ、アダルトショップは風営法第2条第6項第5号により、風俗営業に該当します。営業を開始しようとする10日前までに届け出る必要があります。 | ||||||
Ⅱ 許可に必要なおもな要件 | ||||||
①営業する店舗が立地的要件を満足していること | ||||||
Ⅲ とりあえずご用意いただく書類 | ||||||
① 営業所の賃貸契約書(所有する場合は登記簿謄本)のコピー ② 住民票(本籍等の記載のあるもの)(外国人の場合は外国人登録証明書) ・本籍地のほか、世帯主、続柄、筆頭者名があるもの ・法人の場合は全役員(取締役、監査役)について必要です。 ・管理者についても必要です。 ・最近入手したもの ③ 法人の場合は定款のコピー ④ 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本) ⑤ 営業所の平面図 ⑥ 営業所で使用する什器(テレビ・ビデオデッキ・ソファー・棚など)の仕様書、姿図、配置図 ※以上のうち、とりあえずご用意できる書類をご持参ください。 |
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