T 日本に入国するための手続き
わが国に外国人の方が入国・在留するためには出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます)に沿った手続が必要です。
入管法では、外国人は有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)を所持していなければなりません。そして、必要な事項が記載された出入国記録カード(EDカード)によって、上陸を認めて良いかの審査を受けることになります。
U査証(ビザ)を取得するためには
  査証(ビザ)は、出発前に海外にある日本の大使館や領事館で、パスポートや日本に入国(在留)するために必要な資格を有するか確認するための種類を提出する必要があります。それらを審査のうえ大使館や領事館で発給されます。
査証(ビザ)を申請する際に、入国を希望する外国人またはその在日関係者が、最寄の地方入国管理局へ書類を提出し、事前に法務大臣による在留資格の認定書を受けることができます。この際「在留資格認定書」が交付されますので、これを査証(ビザ)の発給申請時や、わが国での上陸審査の際に、この証明書を提出すれば審査が大変スムーズになります。
 
  V 在留資格の種類  
  わが国には、下表に示す27種類の在留資格に応じてがあり、それぞれ在留中に許される活動の種類と期間が定められています。
在留資格 在留期間 就労の
可否
外交 「外交活動」を行なう期間
公用 「公用活動」を行なう期間
教授 3年または1年
芸術 3年または1年
宗教 3年または1年
報道 3年または1年
投資経営 3年または1年
法律・会計業務 3年または1年
医療 3年または1年
研究 3年または1年
教育 3年または1年
技術 3年または1年
人文知識・国際業務 3年または1年
企業内転勤 3年または1年
興行 1年、6月、または3月
技能 3年または1年
文化活動 1年または6月 ×
短期滞在 90日、30日または15日 ×
留学 2年または1年 ×
就学 1年または6月 ×
研修 1年または6月 ×
家族滞在 3年、2年、1年、月または3月 ×
特定活動 1.入国法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定されるものにあっては、3年、1年または6月
2.1に掲げる活動以外の活動を指定されている者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
※構造改革特別区域法に定める特定研究活動等を行おうとする者にあっては、最長5年
個々の許可内容による
永住者 無期限
日本人の配偶者等 3年または1年
永住者の配偶者等 3年または1年
定住者 1.入管法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては3年または1年
2.1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
 
  W 在留資格認定証明書の交付について  
   在留資格認定書の交付を受けるには、入管法および「出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、入管規則)」、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下、基準省令)」で定める必要条件と、これを立証する書類を提出する必要があります。
たとえば、コックを呼び寄せる場合(在留資格は技能)には、料理の調理または食品の製造に係わる技能で外国において考案されわが国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかわる科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者で、以下のような書類が必要となります。
(1)招聘機関の概要を明らかにする資料
・案内書
・直近の損益計算書の写し(または新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
・外国人社員リスト
(2)経歴書ならびに活動にかかわる経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
・申請人の経歴書
・公的機関が発行する資格証明書がある場合は当該証明書の写し
・所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
(3)活動の内容、期間、地位及び報酬を証するするもの
・招聘機関との雇用契約書の写し
・招聘期間からの辞令
・招聘期間からの採用通知書の写し
・以上に準ずる書類
 
  X 在留期間を延長する場合  
   在留期間経過後もわが国とどまることは不法在留となりますので、査証(ビザ)の期間が切れる前に、わが国から退去する必要があります。引続きわが国へ在留するのであれば必要な書類を添えて、入国管理局長へ在留期間の更新の申請をする必要があります。  
  Y 在留資格と異なる活動をする場合  
  たとえば、留学の資格で在留を許可された外国人がコックなどの仕事を行なうなど、許可された在留資格外の活動を行なうと、目的外の在留となり不法在留となり強制退去の対象となります。  
  Z 活動内容が在留資格と変わる場合  
   たとえば、留学の在留資格者が卒業などによりわが国の企業に勤務することになった場合は、その仕事に応じた資格に該当する在留資格を取得するために、必要な書類を添えて入国管理局長に在留資格の変更の申請を行ないます。  
  [ 帰化について  
   1.帰化とは
長年にわたり日本で生活しその生活の根拠が日本にあり、安定した生活を送っている場合や、両親が戦前より日本にすんでいる場合、日本人の配偶者等がさらに安定した在留資格を得るためには、その国籍を日本とするために「帰化」の手続を行います。
永住と許可の主な違いは以下のとおりです。
   永住権 帰化 
 在留活動の制限  ない  ない
 退去強制  あり  ない
 参政権(選挙権)  ない  あり
 再入国許可  必要  不要
 国籍  変化なし  日本国籍

2.申請上の留意点
帰化の許可申請にあたっては以下の基本条件のほか様々な条件が必要になります。
・引続き5年以上日本に住所を要すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・生計を営むことが可能であること
・日本国籍の取得により本国籍を失うべきこと

3.帰化の手続
帰化の申請は、住居地の法務局に行ないます。
法務局で最初に相談した上で、必要な書類を揃える事になります