T 建設業許可の必要性
建設業の営業を行うには以下の場合を除いて、建設業法による許可を受ける必要があります。
 建設業の種類 建設工事の内容 
 建築一式  @一件の請負代金が1500万円未満(消費税を含む)の工事 
A請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が100u未満の工事
 (主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住のように供すること)
 上記以外  一件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事
U建設業の種類
  建設業には以下の種類があります。申請にあたっては該当する種類を選んで申請します。条件が整っていれば一度に複数の種類を申請できます。
土木一式 建築一式  大工工事  左官工事 
 とび・土工・コンクリート工事 石工事  屋根工事  電気工事 
 管工事 タイル・れんが・ブロック工事  鋼構造物工事  鉄筋工事 
 舗装工事 しゅんせつ工事  板金工事  ガラス工事 
塗装工事  防水工事  内装仕上工事  機械器具設置工事 
熱絶縁工事  電気通信工事  造園工事  さく井工事 
建具工事  水道施設工事  消防施設工事  清掃施設工事 
 
  V許可の種類  
  1.営業所の設置場所による区分
 営業所を1つの都道府県に設置する場合には知事の許可を、複数の都道府県に設置する場合は国土交通大臣の許可を受けることになります。

2.一般建設業と特定建設業
 元請工事について3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の下請工事を発注する場合は特定建設業の許可を受ける必要があります。

3.指定建設業
 特定建設業のうち、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種の許可を受ける者は指定建設業として指定され、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
 
  W許可の要件  
   許可を受けるためには、下記のすべての要件を満たしていることが必要になります。
   経営業務の管理責任者がいること
   専任の技術者がいること
   請負契約に関して誠実性があること
   請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
   欠格要件等に該当しないこと

(1)経営業務の管理責任者の要件は以下のいずれかになります。
@許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
A許可を受けようとする業種以外に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
B許可を受けようとする業種に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
※「経営業務の管理責任者」は具体的には建設業としての法人の役員、執行役、個人事業主または支配人のような経験を言います。

(2)専任の技術者の要件は以下のいずれかになります。
 @高等学校の指定学科を卒業し3年以上の実務経験を有すること(その他の例はお問い合わせください)。
 A許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験があること。
 B許可を受けようとする業種に関し必要な資格を有すること。
 特定建設業の許可を受ける場合には更に以下のいずれかの要件が必要です。
  ・業種ごとに指定された国家資格を有するもの(指定建設業の場合は必須)
  ・指導監督的実務経験を有するもの
  ・国土交通大臣の認定を受けたもの
※専任技術者は各営業所に1名が専属で専従の必要があります。

(3)請負契約に関して誠実性があること
許可を受ける者が個人の場合は個人が、法人の場合には法人・役員・支店または営業所の代表者が、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5
年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
@一般建設業の場合は以下のいずれかであること
  ・自己資本の額が500万円以上であること。
  ・500万円以上の資金を調達する能力を有すること(例:銀行の預金証明書などによる証明)。
  ・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
A特定建設業の許可を受ける場合は以下のすべてに該当すること
  ・欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  ・流動比率が75パーセント以上であること。
  ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

(5)欠格要件
1 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人(P27参照)が上記の要件に該当す
る場合
 2 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
 
  X許可後の手続き  
  許可を受けた後は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了報告書を提出するほか、以下の項目に変更があった場合には変更届を提出する必要があります。
 変更事項 提出時期 
 商号・名称 変更後30日以内 
 営業所の名称・所在地
 営業所の新設(主たる営業所を除く)
 営業所の廃止(主たる営業所を除く)
 営業所の業種追加
 営業所の業種廃止
 資本金額
 役員の新任・退任
 氏名(改姓・改名)
 支配人
 電話番号  変更後速やかに
 営業所の代表者  変更後2週間以内
 経営業務の管理責任者
 専任技術者
 国家資格者等・監理技術者  事業年度終了後4か月以内
 事業年度終了報告書
 使用人数
 定款
 廃業  廃業後30日以内